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コラムタイトル

自分で思っているほどもう若くないかも!?久しぶりのスポーツでカッコつけるつもりがトホホの展開に~入っておくべきだった傷害保険~

リード

日常的な運動習慣は心身の健康のために大切なことです。趣味として、人付き合い、などの理由で、近年ではスポーツを楽しんでいる中高年の方が増えています。若いころにスポーツをしていたからと、同じ感覚でいきなり身体を動かして負担をかけてしまい、痛めてしまったという方もいらっしゃるでしょう。スポーツをするときのケガのリスクについて今一度確認しておきましょう。

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コラムサマリ

この記事は3分で読めます。

  • 年齢を重ねると身体の柔軟性や筋肉量が低下し、ケガやスポーツ障害のリスクが高まる
  • 傷害保険はケガや事故による傷害の費用負担を補償し、保険料は年齢や性別にかかわらず同一
  • 急激、偶然、外来の要件を満たさない、使い過ぎによる症状は傷害保険の対象外

※ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、お問い合せください。
※取り扱い保険会社及び保険商品について、ご不明な点等がある場合には、お問い合せください。
※文中に記載の保険商品、サービスの名称及び内容は保険会社によって異なる場合がございます。

本文

こんなケガはありませんか?

スポーツ中に次のようなケガをしたことはありませんか。

  • ウォーミングアップせずにランニングを開始し、足首をねんざした。
  • テニスの試合中に相手が返したボールを追い、転んで腕を骨折した。
  • バレーボールの練習中に、味方とぶつかり床に手をついて突き指をした。
  • 久しぶりのゴルフで、水分を取らずにプレーし熱中症になった。
  • プールでターンを試み、失敗して壁にぶつかりケガをした。

年齢を重ねるにつれて上がっていくケガのリスク

年齢を重ねるにつれて筋肉量や骨量が低下するため、中高年になると関節やじん帯、腱などが若い頃より硬くなりケガのリスクが高まります。そのため、少し外から力を加えただけでケガをしたり、持続的に負担がかかることによるスポーツ障害を発症したりするという報告があります。

中高年の方に多いスポーツ時のケガは、アキレス腱断絶、腓腹筋断絶、足の関節部のねんざなど、スポーツ障害は、五十肩、テニスひじ、ゴルフ骨折などで、50代中ごろまでの方に多く見られます。

2017年の厚生労働省の調査による、損傷、中毒及びその他の外因の影響で治療を受けた年齢別の推計患者数は、次の表のとおりです。

単位:千人


外来の推計患者数は、高齢者の方が多いと思われがちですが、35歳~64歳の推計患者数と大きな差はないことがわかります。

若いころとは身体の状態が異なっていることを理解したうえで、楽しく安全にスポーツを続けていきましょう。

傷害保険の保険料は年齢に関係なく、健康状態の告知も不要!

ケガや事故により被った傷害に対して、費用負担の補償を目的としている保険を傷害保険と言います。急激、偶然、外来の要件を満たすケガによる、死亡、後遺障害、入院、手術、通院、などの場合に保険金が支払われるというのが主な補償内容です。

スポーツ中に起こるケガの多くは、突発的な事情で予測できず外部からの要因で起こります。そのため、傷害保険によって保障されるケースも多いのです。

傷害保険は、年齢や性別、持病などにかかわらず保険料はかわりません。

保障内容が似ている保険として医療保険がありますが、年齢や性別、持病などによって支払う保険料が異なり、一般的に、加入するときの年齢が高くなると保険料も上がります。

傷害保険の保険料は、被保険者の職種によって保険料が異なります。職種はケガをするリスクが比較的低い職種と、比較的高い職種に区分されています。次のような区分があり申し込みの際には必ず告知しなければなりません。

A:保険医療従事者、事務職、販売従事者 など
B:自動車運転者、漁業作業者、建設作業者、農業作業者 など

傷害保険は健康状態にかかわらず加入することができ、医療保険に比べて安価で、補償期間が1日単位で選べる商品もあります。ケガの補償に備えたい方は、傷害保険を検討してみてはいかがでしょうか。

傷害保険の対象にならないケガは?

スポーツ中は、アクシデントで自分がケガをするだけでなく、他人にぶつかるなどしてけがをさせてしまうことや、他人の物を壊してしまうこともありますので、法律上の賠償責任による補償を付帯できる傷害保険で備えるのが一般的です。検討する際には、現在加入している他の保険内容と重複しないかなども確認しましょう。

なお、中高年のスポーツをする方に多い五十肩や、テニスひじ、ゴルフ骨折などのスポーツ障害は、同じ動作を繰り返す“使いすぎ“による症状ですので、急激、偶然、外来の要件を満たさず、傷害保険の補償の対象になりません。

スポーツをするときは、「昔とったきねづか」と、自信があったとしても無理をしないように心掛け、これからも楽しく続けられるように対策をしていきたいものです。

この記事の執筆協力

執筆者名

藤原洋子(FP dream代表)

執筆者プロフィール

FP dream代表 大学では社会学を学び、卒業後は食品メーカーに入社するが、結婚を機に退社。生命保険会社で営業職、チーム運営を経験。現在は、独立系ファイナンシャル・プランナーとして執筆、相談、セミナーなどの活動をしている。日本FP協会スタディグループ横浜FP.com、NPO法人FPネットワーク神奈川に在籍。AFP資格(日本FP協会認定)、住宅ローンアドバイザー資格(住宅金融普及協会認定)保有。ファイナンシャル・プランナー事務所FP dream

募集文書管理番号
07E1-29A1-B20101-202101

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